プレスの新自主規制機関の段取り(Schedule for New Press Regulation)

3月18日に主要三党の間で合意されたプレスの新自主規制機関に関する勅許は、今年5月に出される予定である。

この勅許に関連した法は、以下の二つの法案に取り入れられた。いずれの法案も今回のプレスの自主規制には関係のないものであるが、たまたま上下両院で審議が最終段階に入っていたものである。

下院では、犯罪・裁判所法案が使われ、裁判所が新規制機関に加入していない新聞などのプレスの常軌を逸した行動に懲罰的賠償金を科す条項が入れられた。この法案そのものは既に上院の審議を一度終えており、下院で審議中であった。この条項を付け加えた法案は下院で3月18日に賛成多数で可決されており、上院に最後の修正のために送られた。

上院では、エンタープライズ・規制改革法案が使われた。この法案に「2013年3月1日以降に勅許で設けられた機関」については、勅許の中に定められた要件を満たさないと規定を変更できないことを明記した。この法案そのものは既に下院の審議を一度終えており、3月20日に上院を通過する。その後、下院に修正のために送られる。

以上からこれらの二法案は、来週にも法となる予定だ。その後、5月に枢密院に勅許案が提出され、女王の勅許が出されるという段取りである。

なお、プレスの自主規制機関に加入しないまま、もし被害者から訴えられるようなことがあれば、通常よりはるかに高額の懲罰的な賠償金を科される可能性があることは、日本では憲法上の問題となるかもしれない。しかし、英国は「国会主権」であり、日本の「国民主権」下での憲法の枠組みとは異なり、基本的に国会は、国会がふさわしいとみなす法を制定できる。

もちろん、今回の合意の内容が、欧州人権条約10条の表現の自由に反するという見解を持つ専門家もいるが、それが今回の合意を妨げるものとはなっていない。

一方、このプレスの自主規制機関のような極めてセンシティブな問題が政治的に急に決着が図られるということについて、納得のいかない人もいるかもしれない。しかし、これも上記の「国会主権」の産物の一つであり、国会で決定されれば、従わざるをえないという民主主義の基本原則に関連している。

新しいプレス自主規制機関をめぐる議論(Arguments on the New Press Regulator)

保守党、自民党そして労働党の主要三党の合意した新しいプレスの自主規制機関を巡っては様々な議論がある。新聞の中にもインデペンデント紙のように「もっと悪いものになっていたかもしれない」と受け入れるところもあれば、今回の合意を非難し、態度を留保している新聞も多い。その中で、ガーディアン紙の見解は、「書類の上ではよい取り決めのように見えるが・・・」で、新聞業界との交渉がこれから始まるかもしれないと警告している。(http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2013/mar/18/press-regulation-pressandpublishing

ガーディアン紙は、報道の自由とプレスの個人のプライバシー侵害とのバランスをどうとるかという議論の他に、政治家とプレスとの「腐敗」の問題に言及している。この「腐敗」で示唆しているのは、レヴィソン委員会の公聴会でも明らかになったように、政治家が、読者に大きな影響力を持つ大手の新聞を恐れ、選挙で有利な扱いを受けるようご機嫌取りをし、これらの新聞はそのためにかなり有利な取り扱いを受けていたことだ。その結果、レヴィソン卿の言葉を借りれば、プレスは「罪なき人たちの人生を滅茶苦茶に」していた。

このプレスと政治家の関係のため、政治家は、これまで「報道の自由」の原則を盾に、プレス規制に消極的であったといえる。もちろん、ここでの政治家は、保守党だけではなく、労働党もそうである。結局、レヴィソン卿が報告書で主張したように、政治家の意思が重要であった。主要三党が妥協し、超党派で合意したことで、どの政党もプレスの標的になることを免れたと見られている。

今後の行方であるが、この自主規制機関はかなりのスピードで制定されることになると思われる。3月18日夜、下院で、新しい自主規制機関に参加しない新聞に対して 裁判所に懲罰的賠償金を課すことを許す条項が、ある法案に入れられた。その採決結果は、賛成530、反対13であった。下院議員は党派を超えて、この新制度を受け入れているようである。

勅許の内容は、今後若干の修正があるかもしれないが、一度決まってしまえば、上下両院で3分の2の支持がなければ条項は修正できないことになっている。プレスはこの新制度をできるだけ受け入れやすくするよう懸命のロビイング活動を行うかもしれないが、基本的な枠組みは受け入れざるを得ない状態となっているといえる。