プレス自主規制機関の妥協(Compromise on Press Regulator)

保守党、自民党、労働党が、ようやくプレスの独立自主規制機関の設置に合意した。新聞の中にはこの機関に加盟するかどうか態度を保留しているところもあるが、この妥協は、現在の状況下では最善のものと言えるのではないかと思われる。

経過

2012年11月の控訴院判事レヴィソン卿の報告書にさかのぼる。レヴィソン卿率いる公の調査委員会は、新聞紙らによる電話盗聴など個人の権利に対する侵害が明らかになり、プレスの行動などについて調査するため2011年7月に設けられた。

レヴィソンは、その報告書で、過去70年足らずの間に同様の調査が行われるのは今回で7回目だと指摘し、今回の勧告を採用し、次の調査が行われる必要をなくしてほしいと訴えた。

そこでは、独立の自主規制機関の設立が提案され、この機関は、法的根拠を持つものとすべきだと明記された。それ以来、主要三党間で交渉が進められてきていた。

キャメロン首相が、3月14日、突然、もうこれ以上議論しても、お互いの溝は埋められない、交渉を打ち切り、3月18日に採決すると記者会見した。そして3月15日にキャメロン案を発表。

キャメロン首相の突然の交渉打ち切りに野党労働党のミリバンド党首も、保守党と連立政権を構成する自民党のクレッグ副首相も驚いた。しかしミリバンドとクレッグは共同して案をまとめ、独自の案を3月15日に発表した。保守党内のキャメロン案への反対勢力(20人程度と伝えられた)とも連携し、3月18日には、キャメロン首相は敗れるという見込みが強まった。ところが、3党間の交渉は続いており、3月18日午前2時半ごろ、合意に達した。

争点

キャメロン首相とミリバンド党首・クレッグ副首相との考え方の違いは基本的にプレス側に立つか、被害者側に立つかということだった。キャメロンはプレス側の立場に立とうとした。プレスの自由を大義名分にしたが、プレスの影響力を恐れたためである。メージャー元首相も、23年前に同様の調査委員会を持ったが、その対応は不十分に終わった。現職の首相はこのような場面では極めて弱い立場に置かれるようだ。

一方、ミリバンド・クレッグは被害者側の立場に立とうとした。プレスの影響力は恐れたが、有名な被害者支援組織「ハックド・オフ」から安易な妥協をすれば徹底的な攻撃の書面を発表すると脅されたといわれる。

両者の立場の違いは、端的に、独立の自主規制機関を法に根拠を置くものとするかどうかに集約された。

レヴィソン報告書ではこの法について以下のように述べている

http://www.official-documents.gov.uk/document/hc1213/hc07/0779/0779.pdf.P18)。

この法律で行わないことは

  • プレスを規制する機関を設けない。規定された基準に合う自分たちの組織を設けるかどうかはプレス次第である。
  • その法律は、国会にも政府にも、いかなる規制(またはそれ以外の)機関に対しても、新聞がどのような記事であっても刊行することを妨げる権利を与えない。
  • これらの団体に、認証された自主規制機関に、その機関が認めた情報に関して訂正や謝罪の配置や目立ち方について新聞に指示する権限を持たせるよう求める場合以外、どのような記事であってもそれを刊行するよう命じるいかなる権利も与えない。

この法律で成し遂げることは

  • 政府にプレスの自由を守る法的な義務を初めて課す。
  • 新しい自主規制機関を承認する独立したプロセスを提供し、基本的な要件である独立と有効性があり、また今後とも継続してそうであることを国民に安心させる。(レヴィソンはOfcomを推奨)
  • 新しい機関を承認することにより、その行動基準と仲裁制度が、加入する者にもたらされる法の便益を正当化するのに十分であるかを認証する。これらは、データ保護、容認できる慣行・実務に関して様々な問題に対する裁判所の取り扱い方、さらに妥当な裁判外紛争処理が利用できる場合にはコストの結果に関連することもあり得る。

レヴィソン卿は、以上のような制限をつけながらも、法律で規定された独立の自主規制機関を求めたが、3党ともに、キャメロン案の勅許の方式でこの自主規制機関を設ける案で合意した。問題は、勅許をさらに法律で裏打ちするかどうかであった。キャメロンはそれに反対し、他の2党がそれは必要だと主張した。

勅許だけでは不十分

勅許とは、国王(女王)が出す、一種の手紙のようなもので、羊皮紙に書かれたものである。BBCや数々の大学、プロフェッショナルの機関、地方自治体など合計700余りがこの勅許を受けている。

この勅許を出す手続きは、枢密院で行われる。立憲君主制の下で、枢密院の役割は限られているが、その役割の一つは勅許に関したものである。枢密院の会議で、女王の正式な承認を得るが、それは既に大臣が議論して認めたものであり、勅許で自主規制機関を設けても、大臣が勅許の内容を変えようとすれば、それは枢密院で認められる可能性がある。

この点を反映して、最終的に、上院で審議されている別の法案の中にこの件の条項を付け加えることになった。

ここで重要なのは、この条項で、勅許はその中で述べられた要求事項に合致しなければ変更できないとしたことだ。この条項には、特にどの勅許とも明確にはしていないが、そのような要求事項をつけた勅許は一つしかないことから、どの勅許を指しているかは明らかである。そしてこの勅許の中には、上下議会のそれぞれ3分の2の賛成がなければ修正できないと述べる。

かなり回りくどい方法であるが、その結果、キャメロンは、これは法律に根拠を置くものではないと主張でき、一方、ミリバンドとクレッグは、これは法律に根拠を置くものだと主張できる。役人の入れ知恵かと思われる。

自主規制機関の内容

この自主規制機関は、新しい行動基準を持ち、その役員の任命も運営資金の獲得も自ら行う。苦情処理を行い、無料の被害者との仲裁機関を持ち、プレスが誤ったことをしたと判断した場合には最大限100万ポンド(1億4500万円)の罰金を命じることができる。この自主規制機関に参加しないプレスが裁判で誤りが認められると、懲罰的損害賠償を命じられる。なお、この機関を認証する独立した組織が設けられる。